「個人保証 原則認めず(読売新聞 2013年2月19日)」
銀行が貸金業者が中小企業などに対する融資の際に求めてきた個人保証を原則として認めないことなどを盛り込んだ。(中略)
個人保証は、中小企業などが運転資金などを借りる際に、企業が返済できない場合は経営者や親類、知人が保証人になる制度で、保証人が債務者と同様に無条件で返済を求められる「連帯保証」となるケースが多い。
このため、会社の経営者を信じて保証人になった友人や親類が、会社の破綻で返済の肩代わりを強いられ、自己破産に追い込まれることなどが社会問題となっていた。試案は、経営者本人が債務を保証する「経営者保証」は例外として認めることを検討している。 |
保証人になると、原則として、主債務者と同じ義務を負うことになります。お金を借りた人(主債務者)の保証人になればその返済義務を負うことになりますし、アパートを借りる人(主債務者)の保証人になれば家賃などの支払義務を負うことになります。もちろん、お金を借りた人、アパートを借りた人がそれぞれ返済や支払いをしていれば問題はないのですが、仮に滞納することがあった場合、保証人が代わりに支払わなければなりません。
この保証制度については、新聞記事にあるように、以前から様々な問題が指摘されていました。また、平成12年前後には商工ローンによって、最初から保証人からの回収を目的として(いたと考えられる)主債務者の返済能力を超えた過剰な融資が行われるなど、保証制度を悪用したと考えられる事例が発覚しました。
そのため、平成16年には、保証契約は書面で行わなければならない、という法律(民法)の改正も行われましたが、今回の試案ではさらに踏み込んで、原則禁止を盛り込んでいるようです。
私も、これには賛成です。これまで沢山の保証にまつわる問題を経験してきましたが、多重債務に陥っても「保証人に迷惑を掛けられない」との理由で状況を改善できないままの方や保証人になったがために生活状況が一変した方など、これほど当事者を不幸にさせる制度はないと思います。親族や近しい人同士を対立関係に立たせてしまう制度はよくありません。できるだけ早く禁止されることを期待しています。
なお、今回は「銀行や貸金業者」が融資の際に借主に対して保証人を求めることを原則禁止とするということですが、他の公的な融資制度、例えば奨学金などではどうなるのか、注意深く見守っていく必要がありそうです。
今すぐできる「毎月の返済額シミュレーション」はこちらから
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。