個人再生を行うと、借入れ等の負債を圧縮することができます。では、すべての負債について圧縮することができるかと言うと、そうではなく、例外があります。
代表的なものが税金です。
個人再生を行おうとする場合、支払うことが困難になるほどの負債を抱えているわけですが、そのような状況ですので固定資産税や住民税(市民税)などの税金も滞納している場合があります。しかし、税金については個人再生を行っても圧縮することができず、全額を支払う必要があります。これは自己破産などの他の手続を行った場合でも同じです。
滞納している場合は一括で支払うことは難しいと思いますので、役所等の担当者と分割で支払うなど支払方法について協議していただくようにご説明しています。滞納していると相談に行くことに気が引けるかもしれませんが、意外と柔軟に対応してもらえるものです。放置すると「延滞税」という損害金のようなものが発生してますます負担が大きくなりますので、早めに相談することをお薦めします。
なお、長期間滞納している場合に「(消滅)時効で支払う必要はないのではないか?」とのご質問を受けることがあります。この点について、法律には次のような定めがあります。
国税通則法 (国税の徴収権の消滅時効) 第72条 国税の徴収を目的とする国の権利は、その国税の法定納期限・・・から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 |
国税通則法は国税についての規定ですが、地方税法にも同様の規定があります。税金は、それを納めなければならない期限から5年の経過によって時効にかかりますので、5年間支払わずにいれば支払わなくて済むということになります。
ただし、同法の73条では時効の中断についても規定しており、督促や納税に関する告知があった場合はそれまでの時効が中断され、さらに5年間が経過しなけば時効にはかかりません。役所もそのように対応するのが一般的です。
そのため、時効を期待して放置するよりは支払方法を検討する方が現実的です。
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