個人再生で「失敗する」場面は大きくわけて2つあります。
小規模個人再生の場合、手続の途中で債権者による書面決議が行われます。書面決議とは、債権者が提出された再生計画案に同意しない場合はその旨を裁判所に届け出る手続で、同意しない債権者が頭数の半数もしくは債権額の過半数の場合は再生計画は不認可となります。
債権者と債権額の例
債権者 | 債権額 |
---|---|
A社 |
100万円 |
B社 |
50万円 |
C社 | 20万円 |
D社 | 200万円 |
E社 | 130万円 |
5社 | 500万円 |
例えば、上記の例でA・B・Cの3社が反対した場合、5社中の3社の反対(頭数)ということで不認可となります。また、D・Eの2社の反対があった場合、500万円のうち330万円の反対(債権額)となり、やはり不認可となります。
小規模個人再生が不認可となった場合、取り得る手段は、①給与所得者等再生、②再度の小規模個人再生、③破産のいずれかになると考えられますが、それぞれにリスクがあります。
①給与所得者等再生 | 可処分所得の関係で返済額が高額になる可能性あり |
---|---|
②再度の小規模個人再生 | 書面決議で再度不同意になる可能性あり |
③破産 | 免責不許可事由がある場合は免責されない可能性あり |
そもそも個人再生を行った理由・目的によってその後の手続を検討することになるでしょう。
再生計画認可後、3年(最大5年)の返済途中で収入の減少等の理由で返済が困難になった場合、法律は2つの救済手段を準備しています。
当初の再生計画案の返済期限を最大2年間延長することで、毎月の返済額を抑える方法です。例えば、当初の再生計画案が3年総額100万円の返済計画だったものを、再生計画を変更して2年間延長すれば毎月の返済額は2.8万円から1.7万円にまで下げることができるわけです。
一定の厳しい条件がありますが、残債務について返済の免除を受ける方法です。
◆債務者の責任なく再生計画の遂行が極めて困難になったこと
◆上記①に再生計画の変更によっても再生計画の遂行が極めて困難であること
◆再生計画の4分の3以上の額の弁済を終えていること
◆債権者の一般の利益に反しないこと
免除を受けるということでかなりハードルが高くなっていて、実際の利用はそれほど多くないようです。
どのような場合でも、失敗したからと放置してしまうのが最悪のパターンですので、お心当たりのある方はお気軽にご相談ください。
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