個人再生の最大のメリットは「自宅を残せる」ことです。住宅ローンの返済を継続したまま、自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借入れ・負債を整理することができます。
個人再生の制度ができるまでは、裁判所を通して整理する方法は事実上破産しかありませんでしたが、破産をすると、原則として自宅を失うことになります。
それが、平成12年の法律の改正で個人再生の制度ができたことで自宅を残したまま他の借入れ・負債を整理することができるようになりました。ただし、自宅を残すためにはいくつかの条件があり、特に重要なのが「自宅に住宅ローン以外の担保権等が設定されていないこと」です。
例えば、自営業の方が事業資金の借入れのために自宅に抵当権を設定している場合や、住宅ローン以外の借入れを借り換える際におまとめローンで自宅に抵当権を設定した場合などは、個人再生を行っても自宅を残すことができません。
実際に、自宅を担保におまとめローンを組んで借り換えを行い、その後にご相談に来た方がいらっしゃいます。その状態で個人再生を行っても、自宅を残すことができません。その説明をしたときのご相談者の肩を落とした様子は強く印象に残っています。
もう少し早くご相談に来てくれていれば、という思いをしたことは一度や二度ではありません。まさにいま借入れの整理を考えていて、住宅ローンを支払っている方は、金融機関で借り換え等を行う前にまずはご相談ください。
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