借金を解決する手段は、
①話し合いで返済計画の見直しを行う
②裁判所で話し合いで返済計画の見直しを行う
③裁判所を通して借金を圧縮して一部を支払う
④裁判所を通して借金の全部の免除を受ける
という4つの手段があります。
①が任意整理、②が調停、③が個人再生、④が破産です。
これらのどの手続きを選択するのかは、ご相談者の経済状況(いくら返済できるのか等)や考え方(一部でも返済したいのか、もう返済する気力もないのか等)、借入れの具体的な使途や理由等を総合的に検討して判断します。
これまでにたくさんの方のご相談をお受けしてきましたが、そのなかでも、個人的に、個人再生は借金でお困りの方にとって、とても「いい」手続だと感じています。
理由は、ご相談者の方が「前向きに更生を図れるから」です。
同業者や弁護士さんのなかには「自宅を残す目的ではない個人再生は無意味。破産を選択すべき。」と断言する方もいますが、私はそうは思いません。
「借りた以上は(一部でもいいから)返したい」「破産を避けたい」という思いをお持ちのご相談者は案外たくさんいらっしゃいます。そのような方の希望を実現する最適な手段が個人再生だと考えています。
もちろん、個人再生を行うことで返済額が軽減されても、返済していくことに変わりはなく、個人再生を選択する際には本当に払っていけるのか慎重な判断が必要です。
しかし、それでご相談者の方の気持ちが少しでも前向きになれるのであれば、個人再生を検討する余地はあるのだと思います。
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