個人再生の具体的な流れについて確認しておきましょう。
具体的内容 | 担当 | 注意点・実務対応 | |
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①ご相談 | 負債・収入・生活状況等の確認 |
ご本人 司法書士 |
個人再生手続の要件を満たすか確認します |
②受任通知の発送 債権調査 |
借入先に対する通知の発送 債権額(負債額)の調査・確定 |
司法書士 | 過払金の調査も同時に行います |
③書類の準備 |
申立書の作成 添付書類の収集 |
ご本人 司法書士 |
必要書類のページへ |
④裁判所に申立て |
申立書類を裁判所に提出 予納金(11,928円)を納付 |
司法書士 | 個人再生委員が選任される場合、その報酬として15~20万円必要になる場合があります |
⑤裁判官の審尋 | 裁判官による事情・生活状況等の聴取(15分~30分程度) | ご本人 | 司法書士も同行します |
⑤個人再生委員との打合せ | 個人再生委員の事務所で申立書の内容、現在の生活状況等についての打合せ(30分~1時間程度) |
ご本人 司法書士 |
個人再生委員は裁判所の代わりに手続を監督する役割を担う弁護士です |
⑥再生手続開始決定 (官報公告) |
個人再生手続きの正式な開始 | 裁判所 | 開始決定後は取下げられなくなります |
⑦履行テストの開始 |
個人再生委員名義の口座orご本人名義の口座に返済予定額の積立 (→手続認可後の返済が可能か否かの事前テスト) |
ご本人 | 積立ができなかったり、積立金を途中で引出す等した場合、手続きが認められなくなる可能性があります |
⑧財産状況等の報告 (報告書の提出) |
申立時点から財産や収入等に変更がある場合の報告 |
(ご本人) 司法書士 |
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⑨再生債権届出期間 | 申立ての際に提出した債権額(負債額)に訂正がある場合に各債権者が裁判所に正確な債権額の届出 | 各債権者 | 債権額が変更されることで返済額が変動することがあります |
⑩異議申述期間 (異議申述書の提出) |
各債権者の債権額(負債額)に誤りがあると考える場合に当該債権に対して異議の申立て |
(ご本人) 司法書士 |
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⑪再生計画案の提出 | 再生計画(返済計画)の案を作成・提出 |
(ご本人) 司法書士 |
提出期限を過ぎると手続が廃止(中止)されます |
⑫書面決議 | 再生計画案の同意・不同意の確認 |
裁判所 各債権者 |
債権者数の過半数・債権額の半分以上の同意が必要です |
⑬認可決定(官報公告) | 再生計画の認可 | 裁判所 | |
⑭認可決定の確定 | 認可決定が官報に掲載されてから2週間の経過で確定 | 裁判所 | 確定により確定の効力を争えなくなります |
⑮返済の再開 | ご本人 | 計画に基づき返済を開始します |
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