ご依頼された方からのよくある質問をご紹介します。
Q. 個人再生を行うと裁判所に行く必要がありますか?裁判所には行ったことがなく不安です。
A. 裁判所にもよりますが、原則として、裁判所で裁判官の審尋(面談)があります。
Q. 裁判官との審尋(面談)では何を聞かれるのでしょうか?
A. 申立書の内容、生活(特に収入)の状況、今後の返済の可能性、借入れの理由等について聞かれることが多いようです。また、現在の生活状況やこのような状態になったことへの感想(反省しているか)なども聞かれるようです。もっとも、裁判官によって異なります。
Q. 裁判官ってどんな人ですか?
A. 一概には言えません。裁判官も人ですのでいろいろな方がいます。優しい人もいれば逆に怖い人もいます。こればかりはどうしようもありません。
Q. 書面決議で反対があると手続がダメになるとのことですが、反対されないのでしょうか?
A. 反対されるか否かは債権者次第ですが、これまで100件以上の個人再生手続を行ってきたなかで反対した債権者は1社もありません。過度に不安になる必要はありません。
Q. 個人再生委員はどのように決められるのですか?
A. 申立てをした裁判所が任意に選任しています。こちら側で希望を出すなどはできません。
Q. 個人再生委員は何をするのでしょうか?
A. 個人再生委員は、裁判所に代わって手続を監督する役割を担い、財産の調査や再生計画案の作成の助言等を行います。
Q. 個人再生委員が自宅や勤務先を訪問することはありますか?
A. 調査する権限はありますが、財産を隠している疑いがあるなどの特別の事情がない限り、そこまで行うことは通常ありません。
Q. 個人再生委員の報酬が15万円以上発生するということですが、これは安くできないのでしょうか?
A. 個人再生委員の報酬については裁判所が決定しますので、金額を減らしてもらうなどは事実上できません。
Q. 個人再生委員は必ず選任されるのでしょうか?
A. 各裁判所毎に運用基準があります。弁護士に依頼して申し立てた場合(代理人申立て)、司法書士に依頼して申し立てた場合(本人申立て)、弁護士・司法書士に依頼せず自分で書類等を作成して申し立てた場合(純粋な本人申立て)で区別されることが多いようです。申立てをする前に、管轄裁判所に確認する必要があります。
Q. 個人再生委員から書類を追加で提出するよう指示を受けました。これに従わない場合、どのような影響がありますか?
A. 個人再生委員は裁判所に代わって手続を監督します。もし書類の追加提出などの指示に従わなかった場合、個人再生委員は「手続廃止の意見」等を裁判所に出すことができますので、手続が認められなくなる可能性があります。
Q. 個人再生を行う場合、過払金については調査しないのでしょうか?
A. 過払金があるかどうかは、手続のご依頼をいただいた後、最初に調査します。過払金が発生していれば返還の請求を行います。
Q. 個人再生を行う場合、過払金があったらどうするのでしょうか?
A. 過払金があった場合は返還の請求をします。交渉が難航する場合は裁判を起こして返還の請求を行います。
Q. 個人再生を行う場合、過払金は手元に返してもらえるのでしょうか?
A. 個人再生の場合は財産を手元に残した状態で手続を行うことができますので、回収できれば、最終的にお返しすることになります。もっとも、過払金の額が大きく、清算価値に影響を与える場合は返済額が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
Q. 過払金が発生した場合、個人再生の費用とは別に費用がかかるのでしょうか?
A. 過払金を回収した場合、当事務所では、話し合いで解決した場合は回収額の20%、裁判で解決した場合は回収額の25%を報酬としていただきます。これらの報酬は個人再生の費用とは別に発生しますが、回収できた過払金から振替えますので、直接的なご負担はありません。
今すぐできる「毎月の返済額シミュレーション」はこちらから